贈与税の計算方法

 贈与税の計算方法として、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。

(1)暦年課税
 相続時精算課税を選択した場合を除き、暦年(1月1日~12月31日)ごと、受贈者がその年分に贈与を受けた財産の合計額について、原則、以下の算式で贈与税額を計算します。

 【その年分の受贈財産の合計額】-【基礎控除額(110万円)】=【差引金額(A)】
 (A)×税率=贈与税額
※税率はこちらを参照。

 贈与者の死亡により相続が発生した場合、相続等により財産を取得した方は、原則、相続開始前3年以内(2024年1月1日以降に行われた生前贈与については「7年ルール」が適用。)に贈与を受けた分を相続財産に加算(生前贈与加算)して、相続税額を計算します。

(2)相続時精算課税
 60歳以上の父母や祖父母等から18歳以上の子や孫等への贈与など、一定の要件に該当する場合は、受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択することが出来ます。選択をした場合の贈与税額は、その贈与者ごとに、原則、次の算式で計算します。

【相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)からのその年分の受贈財産の合計額】-【基礎控除額(110万円)※1】-【特別控除額※2】=【差引金額(A)】
(A)×20%=贈与税額

(※1)2024年分の贈与から適用。特定贈与者が複数であれば按分が必要。
(※2)2,500万円(すでに前年以前にこの特別控除額を控除している場合は、残額分)

 特定贈与者の死亡により相続が発生した場合、受贈者は、原則、贈与時の価額を相続財産に合算して、相続税額を計算します。

 では、110万円を贈与するならば、①と②のパターン、どちらを選択すると税金が得になるか、以下の例で考えてみましょう。

 例)2024年12月に70歳の父から、45歳の子へ110万円を贈与。その後、2026年10月に父が死亡し、相続発生、子は相続財産を取得した場合。

2024年12月 贈与2026年10月 相続発生(加算・合算分)
贈与税額 0円生前贈与加算 110万円
贈与税額 0円相続時精算課税適用財産 0円

 まず、贈与は基礎控除額以下で、どちらも贈与税額は発生しません。相続での②は基礎控除額以下で合算額はなく、①より生前贈与加算額に係る贈与税額相当分が得となります。
ただし、②を選択する場合には、以下に留意します。

〇②を選択する場合には、贈与税の申告書を提出しなくとも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書の提出が必要となる。
〇特定贈与者からの贈与は、その後の贈与についても必ず②を適用し、①への変更は不可である。

 上記の例では②を選択する方が特になりましたが、条件次第ではそうとも言い切れません。まずは②が適用できるか確認をし、適用可能であれば試算しましょう。そもそも贈与は将来において争族となる可能性を秘めています。十分検討した上で実行する必要があります。

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