「医療費のお知らせ」に記載されない医療費
医療費控除を適用する際に「医療費のお知らせ」を活用される方も多いかと思います。
この書類には記載されない医療費があるため、ご利用される場合は注意が必要です。
記載されない医療費
「医療費のお知らせ」には、基本的に診療の際に保険適用となるものが記載されます。そのため、保険適用とならない、自費扱いとなるものは記載されません。
例えば、令和6年10月から始まった後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合には、「特別の料金」を支払うこととされています。
この「特別の料金」については、医療費控除の対象となります。(詳細は下記リンクをご参照ください。)
そのため、「特別の料金」が発生した場合には、領収書の保存と、この領収書を元に「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。