下請代金の支払での手形サイトについて

手形等のサイト

下請法の対象となる取引の支払い手段として交付した手形等について、そのサイトが一定期間を超える場合は、「割引困難な手形」等に該当する恐れがあるものとして、行政指導の対象となります。
(手形等=約束手形、電子記録債権、一括決済方式)
(サイト=交付日から満期日までの期間)

下請業者が受け取った手形が換金できるまでの期間が長ければ、受け取った事業者の資金繰りを圧迫します。手形を受け取る下請業者を保護するため、今年11月1日から基準が変わります。
現行ルールでは、繊維業では90日、その他の業種は120日を超える手形等の交付が行政指導の対象となりますが、この期間を「業種を問わず60日」とする新たな指導基準が、公正取引委員会より発表されました。
今年11月1日以降に交付される手形等から適用されることとなります。

詳細は、経済産業省の下記URLにてご確認ください。
約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します (METI/経済産業省)

2026年を目途に、約束手形廃止が目標

政府は、2026年を目途に、紙の約束手形の利用を廃止することを目標に掲げています。
代わりの手段として、インターネットバンキングによる銀行振込や電債による支払いが推奨されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です