下請法改正(取適法)に伴う振込手数料の負担変更について
2026年(令和8年)1月1日より、従来の「下請法」が改正され、新たに「取適法(取引適正化法)」として施行されます。
この改正において、実務上特に影響が大きいのが「振込手数料の負担」に関するルール変更です。
本記事では、改正のポイントと、経理・税務処理上の注意点をわかりやすく解説します。
1. 振込手数料は「買手負担」が義務化されます
これまでの下請法では、書面での合意があれば、下請事業者(売手)に振込手数料を負担させることが可能でした。
しかし、新しい「取適法」では以下のようになります。
- 合意の有無にかかわらず、振込手数料を発注側(買手)が負担しなければなりません。
- 代金から振込手数料を差し引いて支払うことは、法律違反となります。
まずは自社の取引を洗い出し、現在「代金から手数料を差し引いて振り込んでいる」取引がないか確認しましょう。
2. 「下請法」から「取適法」へ:主な変更点
法律の名称が「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」から、通称「取適法」(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に変わります。
主な変更点は以下の通りです 。
| 変更項目 | 内容 |
| 用語の変更 | ・親事業者 → 委託事業者(買手) ・下請事業者 → 中小受託事業者(売手) |
| 適用対象の拡大 | ・適用基準に「従業員基準」が追加 ・対象取引に「特定運送委託」が追加 |
| 禁止行為の追加 | ・協議に応じない一方的な代金決定の禁止 ・手形払いの禁止 ・振込手数料を負担させることの禁止 |
3. 経理・税務処理の変更ポイント
振込手数料の負担が「売手」から「買手」に変わることで、消費税等の経理処理も簡素化されます。
【売手側(受注者)】
- これまで振込手数料相当額を「売上値引き」として処理していた場合、その処理は不要になります。
- それに伴い、消費税の「売上げに係る対価の返還等」の処理も不要となります。
【買手側(発注者)】
- これまで「仕入値引き」として処理していた場合、その処理は不要になります。
- 消費税の「仕入れに係る対価の返還等」の処理も不要となり、単純な「支払手数料」としての経理処理のみになります。
- インボイス対応の処理も同様に変更が必要です。
4. 適用開始のタイミングに注意
この新しい法律は、2026年(令和8年)1月1日以降に「発注」する取引から適用されます。
- 2026年1月以前に発注された案件の支払いが1月に行われる場合、従前どおりの扱い(手数料差し引き)となる可能性があります。
- いつ発注された取引なのか、発注書などの書類で日付を確認して処理を行うようにしましょう。

