財産債務調書の提出対象者及び提出期限の改正について

確定申告書と同時期に提出していた「財産債務調書」について、令和5年分より提出義務者と提出期限の見直しとなりました。
「財産債務調書」とは、一定の要件に該当している場合に、その年の12月31日現在保有している財産及び債務の明細を作成し、一定の期限までに税務署へ提出しなければならないものです。
 改正の概要については、下記国税庁のHPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です