10,000円以下の飲食費とインボイス

令和6年4月1日より、税務上の交際費等から除外する飲食費の金額が1人あたり5,000円以下から10,000円以下となりました。
インボイス制度の下でこの10,000円をどう考えるのか確認してみます。

1人当たりの飲食費

1人当たりの飲食費は次のとおり計算します。
飲食等として支出する金額÷飲食等に参加した者の数=1人当たりの飲食額

インボイス制度の下での10,000円

税抜経理方式を適用している場合は、消費税額を含めず10,000円(税抜)以下であるか判断をします。その際、消費税の計算を原則課税で計算する事業者に合っては、支払先がインボイス発行事業者か否かで、消費税率10%の場合は、原則、以下のとおり計算します。

インボイス発行事業者左記以外
①令和6年4月1日~令和8年9月30日11,000円10,784円
②令和8年10月1日~令和11年9月30日11,000円10,476円
③令和11年10月1日以降11,000円10,000円

「左記以外」の金額が期間により異なっているのは、税抜経理できる割合が①の場合は消費税等の額の80%、②の場合は50%、③は全くできず、支払金額全額で判断します。

しかし、結果的に10,000円超えて交際費等となっても、中小法人等であれば、その他の交際費等と合計して年800万円まで損金となる特例があります。

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