10,000円以下の飲食費とインボイス
令和6年4月1日より、税務上の交際費等から除外する飲食費の金額が1人あたり5,000円以下から10,000円以下となりました。
インボイス制度の下でこの10,000円をどう考えるのか確認してみます。
1人当たりの飲食費
1人当たりの飲食費は次のとおり計算します。
飲食等として支出する金額÷飲食等に参加した者の数=1人当たりの飲食額
インボイス制度の下での10,000円
税抜経理方式を適用している場合は、消費税額を含めず10,000円(税抜)以下であるか判断をします。その際、消費税の計算を原則課税で計算する事業者に合っては、支払先がインボイス発行事業者か否かで、消費税率10%の場合は、原則、以下のとおり計算します。
インボイス発行事業者 | 左記以外 | |
①令和6年4月1日~令和8年9月30日 | 11,000円 | 10,784円 |
②令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 11,000円 | 10,476円 |
③令和11年10月1日以降 | 11,000円 | 10,000円 |
「左記以外」の金額が期間により異なっているのは、税抜経理できる割合が①の場合は消費税等の額の80%、②の場合は50%、③は全くできず、支払金額全額で判断します。
しかし、結果的に10,000円超えて交際費等となっても、中小法人等であれば、その他の交際費等と合計して年800万円まで損金となる特例があります。