買い手が行うインボイスの修正

インボイスに誤りがあった場合には、原則として売り手は修正後のインボイスを交付しなければならず、買い手は受領したインボイスの修正や追記をすることが認められておりません。ただし、受領したインボイスに修正や追記を行っても認められる場合があります。

詳細は、国税庁HPの「お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)」問⑥(買手による適格請求書の修正)にてご参照ください。
0521-1334-faq.pdf (nta.go.jp)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です