配偶者の年収と控除額の関係
令和7年度税制改正後の「配偶者控除」「配偶者特別控除」を解説
年末が近づくと注目されるのが「年収の壁」。
令和7年度の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件が見直されました。
ここでは、最新の控除額や注意点をわかりやすくまとめます。
配偶者控除・配偶者特別控除とは
納税者本人の所得が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者がいる場合に、その配偶者の所得金額に応じて所得控除を受けられる制度です。
配偶者の所得金額が一定以下であれば「配偶者控除」、それを超える場合には「配偶者特別控除」が適用されます。
改正のポイント
令和7年度税制改正では、配偶者の所得要件が以下のように変更されました。
| 控除の種類 | 改正前の所得要件 | 改正後の所得要件 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 48万円以下 | 58万円以下(収入:123万円以下) |
| 配偶者特別控除 | 48万円超〜133万円以下 | 58万円超〜133万円以下(収入:123万円超~201万円以下) |
これにより、パート勤務などで働く方の「年収の壁」がやや緩和されましたが、依然として就労時間や給与の調整を行うケースも多く見られます。
控除額のイメージ(年収ベース)
所得控除の額は、配偶者と納税者双方の所得によって変わります。
たとえば、納税者の年収が900万円以下で、配偶者の年収が123万円以下であれば、最大38万円の控除を受けることができます。
なお、配偶者が70歳以上の場合は、控除額がさらに増加します。
まとめ
改正によって控除の適用範囲が広がった一方で、給与所得控除額の改正も行われているため、「年収ベース」で控除額を確認する際は注意が必要です。
年末調整や確定申告の前に、配偶者の所得金額を正確に把握しておきましょう。
参考:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
(最新情報は国税庁ホームページをご確認ください)

