通勤手当の非課税限度額の引上げについて

 令和7年 11 月 19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、令和7年 11 月 20 日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
 このため、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。(詳細は、下記URLよりご参照ください。)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf

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