令和8年度税制改正対応!「少額減価償却資産の特例」はどう変わる?
令和8年度税制改正対応!「少額減価償却資産の特例」はどう変わる?
多くの中小企業で活用されている「少額減価償却資産の特例」。令和8年度の税制改正において、制度の一部に見直しが行われました 。本記事では、特例の基本をおさらいしつつ、今回の改正で「何が変わったのか」「何が変わらないのか」をわかりやすく解説します。
「少額減価償却資産の特例」とは?
一定の要件を満たす中小企業者等が、少額の減価償却資産を取得した場合に、年間合計300万円を限度として、その全額をその年の経費(即時償却)にできる大変メリットの大きい制度です 。
- 対象となる主な法人: 資本金1億円以下の青色申告法人(大規模法人の支配を受けていないこと)で、従業員数が一定数以下の法人など 。
- 合計300万円の上限: 1事業年度あたりの限度額です 。事業年度が1年に満たない場合は、月数で按分して計算します 。
令和8年度税制改正の3つのポイント
今回の改正では、主に以下の3点が変更されました 。より高額な資産が対象になる一方で、対象企業の要件が少し厳格化されています。
1. 金額基準の引き上げ(30万円未満 → 40万円未満)
これまで「30万円未満」だった取得価額の基準が10万円引き上げられ、「40万円未満」となりました 。 ※消費税の経理方式(税込・税抜)に基づいて判定するルールは変わりません 。
2. 従業員数基準の引き下げ(500人以下 → 400人以下)
特例の適用対象となる法人の要件のうち、常時使用する従業員数の上限が「400人以下」へと引き下げられました 。
3. 適用期限の延長
制度の適用期限が3年間延長され、「令和11年3月31日まで」となりました 。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 金額基準 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 従業員数基準 | 500人以下 | 400人以下 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和11年3月31日まで |
適用時期と実務上の注意点
今回の改正は、令和8年4月1日以後の取得等から適用されます 。実務においては、以下の点にご注意ください。
- 決算期による金額判定の注意点 3月末決算法人以外の法人の場合、事業年度の途中で新ルールへの改正が行われることになります 。取得したタイミングによって「30万円未満」か「40万円未満」か判定基準が変わるため、資産の取得日と金額の確認に十分ご注意ください 。
- 年間上限額「合計300万円」は据え置き 一つひとつの資産の金額基準は40万円未満に引き上げられましたが、1年間の上限額である「合計300万円」は変更されていません 。高額な資産を複数取得するとすぐに上限に達してしまうため、適用上限額に気をつけながら計画的な活用をおすすめします 。
- 個人事業主の方へ 個人(所得税)においても、法人と同様の改正が行われています 。

