令和8年(2026年)4月開始:通勤時の駐車場代が非課税になる判断ポイント

通勤に係る駐車場代は、一定の要件を満たす場合に限り、月額5,000円を上限として通勤手当の非課税限度額に含めることができるようになりました 。

国税庁のQ&Aをもとに、実務上の判断ポイントを分かりやすく整理しましたので、ぜひご確認ください

押さえておきたい4つのポイント

  • 自宅付近の駐車場は「対象外」 今回の非課税措置の対象となるのは、勤務先の周辺や、通勤で利用する駅・停留所などの周辺にある駐車場等に限定されています 。そのため、自宅付近の駐車場等を利用する場合は対象外となります 。
  • 自転車やバイクの「駐輪場」も対象 通勤のために使用するものであれば、自転車やバイクを停める駐輪場も「駐車場等」に含まれます 。
  • 片道「2km未満」の利用は対象外 自動車等の交通用具を使用して通勤する人で、駐車場等の料金負担を常例とする場合に対象となりますが、片道の距離が2km未満の人は除かれます 。自宅から最寄り駅までの自動車利用であっても、その距離が片道2km未満であれば対象外です 。
  • 会社が代わりに契約・負担した場合 従業員が選んだ駐車場を会社が代わりに契約し、その料金を負担した場合でも、実態として「駐車場代相当額の通勤手当を支給した」ことと変わりません 。そのため、通勤手当を支給したものとして非課税限度額の計算を行います 。

非課税限度額の計算方法と具体例

対象となった場合の非課税限度額は、「通勤距離に応じた非課税限度額 + 1ヶ月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)」の合計額となります

【モデルケース】

  • 通勤距離: 自動車を利用して片道50km(距離に応じた非課税限度額:32,300円)
  • 駐車場代: 勤務先近くの駐車場を月額8,000円で利用
  • 非課税限度額の合計: 37,300円(32,300円 + 上限5,000円)
支給額内訳課税される金額
40,300円 を支給した場合 通勤距離分32,300円 + 駐車場代分8,000円(※内訳を区分せず支給) 3,000円
(40,300円 - 限度額37,300円)
35,000円 を支給した場合 同上 課税なし
(非課税限度額を下回るため)

ご留意ください
今回の取扱いは、原則として令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されている新しい制度です 。疑問に感じる点や判断に迷うケースについては、実務で適用する前に事前の確認を行うことが重要です 。

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