インボイス制度の経過措置:10月から免税事業者等からの仕入税額控除が「7割」へ引き下げられます

免税事業者などインボイス発行事業者以外の者(以下、免税事業者等)からの課税仕入れについては、経過措置により一定割合の控除が認められています。この控除できる割合が、令和8年10月1日から引き下げられますのでご注意ください

■ 控除できる割合が「8割」から「7割」へ

  • 原則として、免税事業者等からはインボイスの交付が受けられないため、消費税額の計算上、その課税仕入れは仕入税額控除が適用できません。
  • しかし、経過措置が設けられており、一定の要件の下で仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。
  • 令和8年9月30日までは仕入税額相当額の「80%(8割)」が控除可能です。
  • 令和8年10月1日からは、この割合が「70%(7割)」へ引き下げられます。

■ 10月1日前後の取引は「課税仕入れの時期」に注意

経過措置の適用に用いる割合は、「課税仕入れの時期」で判断します。10月1日前後の取引は判断を誤らないよう注意が必要です。

  • 役務の提供:約した役務の全部が完了した日が基準となります。
  • 資産の譲受け:引渡しのあった日が基準となります。
  • なお、短期前払費用として支払額全額を支払った日の属する事業年度(年)に費用処理しているときは、消費税の取扱いも原則とは異なり、支払った時点での割合を適用することができます。

■ 経過措置の今後のスケジュール

  • 令和5年10月1日~:80%控除可能(3年間)
  • 令和8年10月1日~:70%控除可能(2年間)
  • 令和10年10月1日~:50%控除可能(2年間)
  • 令和12年10月1日~:30%控除可能(1年間)
  • 令和13年10月1日~:控除不可

■ 適用を受けるための要件・留意点

  • 経過措置の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された「請求書等の保存」が必要です。
  • あわせて、本経過措置の適用を受ける旨(「80%控除」・「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨)を記載した「帳簿の保存」が必要です。
  • ※令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、一の免税事業者等からの課税仕入れの税込合計額のうち、事業年度(年)で1億円を超える分は経過措置の対象外となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です