子育て世帯必見!確認しておきたい所得税の優遇措置と年齢要件
所得税には、お子さまの年齢によって適用できる制度や控除額が異なるものがあるのをご存じでしょうか。 今回は、子育て世帯がぜひ確認しておきたい、子どもの年齢に関連する主な優遇措置の概要をご紹介します。
1. 所得金額調整控除(対象:23歳未満)
- その年の給与等の収入金額が850万円を超える方が、23歳未満の扶養親族を有する場合に適用されます。
- 一定の金額が給与所得の金額から控除されます。
2. 扶養控除(対象:16歳以上)
- 16歳以上の扶養親族を有する場合に受けられる控除です。
- 特に、19歳以上23歳未満の場合は控除額が「63万円」に上がります。
3. 特定親族特別控除(対象:19歳以上23歳未満)
- 合計所得金額が62万円超123万円以下である19歳以上23歳未満の一定の親族等を有する場合に受けられます。
4. 生命保険料控除の優遇(対象:23歳未満)
- 23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が優遇されます。
- 旧生命保険料と両方の支払いがある場合も同様ですが、合計適用限度額の優遇はありません。
5. 住宅関連税制(対象:19歳未満)
19歳未満の扶養親族を有する場合、マイホーム関連で以下の優遇があります。
- 一定の要件を満たす住宅に係る「住宅ローン控除の借入限度額」に優遇措置があります。
- 子育てに対応するために自宅をリフォームした際、税額控除が受けられます(※住宅ローン控除との併用はできません)。
■ 適用にあたっての注意点
- 年齢の判定時期:上記の年齢は、原則として「その年の12月31日現在」で判定します。
- 扶養親族の考え方:ここでの扶養親族とは、納税者と生計を一にしており、合計所得金額が62万円以下であるなどの要件を満たす親族等を指します。
■ まとめ 各優遇措置を適用するには、それぞれ詳細な要件が定められているため、事前の確認が大切です。

