令和8年分の年末調整について ~主な改正点と申告書の注意事項~

令和8年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件などについて改正が行われています。

これに伴い、年末調整で使用する各種申告書の記載内容や控除額の計算方法が変更されるため、注意が必要です。

主な改正内容

① 基礎控除の見直し

合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除額が原則62万円に引き上げられました。また、合計所得金額が655万円以下の居住者については、所得金額に応じた控除額の加算措置が設けられています。

② 給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。これにより、前年と同じ給与収入でも、給与所得の金額が変わる場合があります。

③ 扶養親族等の所得要件の見直し

扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件が、原則として合計所得金額62万円以下に引き上げられました。

給与収入のみの場合、年収136万円以下が一つの判定基準となります。

④ 生命保険料控除の特例

23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限額が6万円に引き上げられる特例が設けられました。

この特例を受ける場合は、保険料控除申告書に対象となる扶養親族の情報を記載する必要があります。

年末調整の際に確認したいこと

今回の改正により、扶養控除等申告書、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書などについて、所得金額の判定や記載内容の確認が必要となります。

特に、配偶者や扶養親族に給与収入がある場合は、前年と同じ収入であっても適用される控除額が異なる可能性があります。

年末調整を円滑に進めるためにも、改正内容を確認し、必要な申告書や控除証明書などを早めに準備しておきましょう。

参考: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp

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