【税務情報】源泉徴収票の様式変更と給与支払報告書の電子提出基準の注意点
令和9年(2027年)1月1日以降に提出する「給与所得の源泉徴収票」および各市区町村へ提出する「給与支払報告書」について、取扱いや様式、提出基準が変更されます。事業者側で早めの確認・準備が必要となるポイントをまとめました。
主な変更ポイント
1. 税務署提出用源泉徴収票の書面様式変更と提出範囲
令和8年分より、税務署提出用の書面様式が変更され、提出範囲が給与支払報告書と同一になります。
- 提出対象: すべての従業員等(年間給与30万円以下の中途退職者を除く)
- 提出・交付期限: 令和9年(2027年)2月1日
- 受給者交付用(従業員用): 様式の変更はなく、これまで通り退職者を含め全員へ交付が必要です(中途退職者は退職後1ヶ月以内)。
2. 「みなし提出」特例による税務署への提出省略
令和9年1月1日以降、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、データ連携により税務署提出用の源泉徴収票の作成・提出が原則不要となります。 税務署へ源泉徴収票を提出しない場合、法定調書合計表への記載も不要となります。
3. 給与支払報告書の電子提出基準(eLTAX・光ディスク等)が「30枚以上」へ
これまで書面で提出していた企業も、前々年(令和9年に提出する場合は令和7年)に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が30枚以上ある場合、eLTAXまたは光ディスク等の電子的方法による提出が義務付けられます。
- 提出期限: 令和9年(2027年)2月1日
- 必要な対応: 対象となる事業者様は、事前にeLTAX等の利用環境整備・電子提出の準備を進める必要があります。
源泉徴収票の取扱いまとめ
| 区分 | 様式変更 | 提出・交付範囲 | 提出・交付期限 |
| 税務署提出用 | 書面様式が変更 | すべて(年間給与30万円以下の中途退職者を除く) ※市区町村へ給与支払報告書提出時は原則不要 | 令和9年2月1日 |
| 受給者交付用 | 変更なし | すべての従業員等 | 令和9年2月1日 (中途退職者は退職日以後1ヶ月以内) |
※出典・参考:国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

